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キャッシングのアコム 467号大和下和田むじんくんコ-ナ-

店舗名 467号大和下和田むじんくんコ-ナ-
住所
神奈川県大和市下和田733
平日営業時間 9:00~21:30
土曜日営業時間 9:00~21:30
日曜・祝日営業時間 9:00~21:30
ATM営業時間 24時間

【消費者金融用語】 個人破産


個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすることである。


個人債務者が支払不能または支払停止となった場合において、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法126条)である。


本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産である。

 
破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行なうのである。


これを「同時廃止」といい、これに対し破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合、その段階で破産が廃止されるのである。


これを「異時廃止」というのである。


「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取立てや請求を免れるため、「免責の申立て」を行なうことが多いのである。


裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、「免責決定」を行なうのである。


免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権するのである。


免責不許可事由とは、①破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀葉または債権者に不利に処分した場合、②浪費、賭博で債務を過大にした場合、③破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、④虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、⑤免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである。



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