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| 店舗名 | 大津支店 |
|---|---|
| 住所 |
滋賀県大津市春日町2-14サンアイビル1F |
| 平日営業時間 | 9:30~18:00 |
| 土曜日営業時間 | - |
| 日曜・祝日営業時間 | - |
| ATM営業時間 | 24時間 |
【消費者金融用語】 多重債務者 : 特定調停について
「借金」にまつわる事故が多発する中、現在、注目を浴びる手法がこの「特定調停」である。
以前まで「借金」にまつわる調停制度といえば「債務弁済調停手続き」が一般的に使われていたが、2000年2月に「特定調停法」が施行され、以降、調停といえばこの「特定調停」を指すようになった。
現在の多重債務事情を反映した制度であるといえよう。
これは、簡易裁判所で行う法的手段で、同裁判所の調停委員が利用者と業者の間に入って、利息の減免や返済条件の緩和策を話し合うやり方である。
長所としては、債務者本人によって裁判所を介するとはいえ、そう大層な専門知識を必要とせず、また費用を安く抑えることができる。
その他に、「出資法」から「利息制限法」への引き直し算出ができることや、強制執行の停止を保持したりできる。
そして、交渉ごとは債務者に代わって調停委員が行ってくれることもありがたい。
さらに、「特定調停」では業者が調停案に応じないとき、裁判所側から「調停に代わる決定」といって和解案を提示することができる。
これに対して2週間以内に異議申立がなければ確定し和解が成立してしまう。
しかし、いいことばかりではない。
まず手続きが債権者(業者)ごとに進むため、相手によってはまったく効き目がないこともある。
あくまでも「調停」なので、業者ごとに進行させなければならない。
そのため、一部の業者が話し合いに応じてくれない場合、せっかく話し合いに応じてくれる業者にも悪影響が出てくる。
ただ、裁判所が相当と認めれば、そういった業者にも、「決定」という形でなかば強引にまとめさせることも可能である。
債務者としてすこし厄介なのは、調停で決まった内容が「調停調書」という書面になることである。
これは「債務名義」ともいい、確定判決同様、強制執行が可能となるものなので一切融通が利かない。
つまり、返済が滞った場合、給料や自宅を差し押さえられる恐れも生じてくる。
適当な返済代替案や緩和策を提示すると、あとから自分で自分の首を締める結果にもなりかねないので、「確実に実行できる調停案」を提示することが何よりも重要になってくる。
最後に、債務者本人と業者の要求が乖離しすぎていたり、妥協点が見つからなければ「調停不調」といって調停そのものが「中止」になる場合もある。