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| 店舗名 | 福知山むじんくんコ-ナ- |
|---|---|
| 住所 |
京都府福知山市末広町1-1中川ビル1F |
| 平日営業時間 | 8:30~21:30 |
| 土曜日営業時間 | 8:30~21:30 |
| 日曜・祝日営業時間 | 8:30~21:30 |
| ATM営業時間 | 24時間 |
【消費者金融用語】 利息のグレーゾーンについて
利息の問題については、そもそも「二つの法律」によって規制されていることが、この問題の理解を複雑かつ困難なものとしている。
各々の法律から、これら一件にかかわる主要部分を抜粋してみる。
● 「利息制限法」 1条2項
債務者が超過部分の利息を任意に支払ったときは、その返還を請求することができない。
● 「貸金業規制法」 43条
債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務とみなす。
● 「出資法」 5条
金銭の貸付を行う者が、業として金銭の貸付を行う場合において「年29.2パーセント」を超える割合による利息の契約をし、またはこれを超える割合による利息を受領したときには3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
これら三つの法律を、単純に組み合わせていくと、債務者が契約に基づいて、自分の意思で返済し、業者側(貸金業章は受取証書(明細書)などをきちんと渡せば、たとえ利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けていても出資法の上限金利までなら違反にはならない、ということになる。
各法の条項内に記載されている「任意」という言葉の解釈により、どちらにでも針が振れることになるが、利用者の立場から捉えるとこれは任意といえるものではなく「半強制」である。
嫌であれば契約しなければよいだけのことだが、それでは融資が受けられない。
そうなると、結局嫌でも受け入れるしか手はないのである。
逆に、業者からみれば利用者がどのような形で支払おうが、「利用者の意思で支払われた」と解釈する。
さらに、この解釈方法を混乱に陥れているのが裁判所による見解であり、判例である。
近年、貸金業者を対象に増えてきた「過払金返還請求訴訟」によるもので、裁判ではことごとく「原告(利用者)勝訴、被告(業者)敗訴」が言い渡されている。
すなわち「利用者の意思で支払われた」という解釈は、こと法廷内に限っては通用していない。
貸金を規制する法律が、二つであれ三つであれ「利息制限法が上限金利」という回答が現に出されているのである。
キャッシングを利用した際、「金利」は切っても切れない関係で付いてくる。
しかし現状、「どちらが是で、どちらが非か」の答えはグレーのままである。