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| 店舗名 | 福岡天神支店 |
|---|---|
| 住所 |
福岡県福岡市中央区天神1-12-3 天神木村家ビル4F |
| 平日営業時間 | 9:30~18:00 |
| 土曜日営業時間 | - |
| 日曜・祝日営業時間 | - |
| ATM営業時間 | AM7:30~PM12:00 |
【消費者金融用語】 相殺(そうさい)
債権の消滅事由の1つで、債権者と債務者が互いに債務を負担している場合に互いの債務を対当額で差引して消滅させることである。
相殺をするには、①双方の債務が同種で、債務の性質上または特約上相殺が禁じられていないこと、②双方の債務が弁済期にあること、③相手方に対する意思表示がされたことが要件とされるのである(民法505条、506条)。
このうち②については、相殺をする側の債権(自働債権または反対債権という)が弁済期前であっても期限の利益を放棄することによって相殺することができ、銀行が貸付金を自働債権とし債務者の預金を受働債権として相殺する場合がその典型である。
相殺は簡易かつ強力な債権回収方法として銀行実務上きわめて重要な機能(相殺の担保的機能)を有しており、銀行取引約定書でも特約を設けて相殺権の確保を図っている(同約定書の差引計算条項など)。
また、相殺は債務者からすることもでき(いわゆる逆相殺)、最近ではペイオフ解禁に関連して、債務者が1,000万円以上の定期預金がある場合の借入金との相殺を認める特約の整備が進められているのである。